水張りルールによる合同会議の開催

更新日:2024年07月08日

 水田活用による直接支払交付金の対象水田において、交付対象の要件である水張ルールについての合同会議が市内の全土地改良区理事長と事務局を集め、5月8日伊佐市菱刈庁舎で開催された。伊佐市農政課より、米以外の生産を継続している水田については、5年に1度最低1ヶ月は湛水しなければ、交付対象水田から除外されるという、要件等の説明がなされ、各土地改良区に意見が求められた。ある土地改良区理事長からは「農家の収益につながるのであれば冬場の湛水も認めては」との意見もあったが、本土地改良区からは、「農閑期は水門の管理者も従事期間にない。保険もかけていない。」「国の基準は水稲作付期間となっている。」とし、他の土地改良区からは「現場検査を実施する伊佐市が統一した見解を示せば済むことでは」との意見も出された。伊佐市の木ノ上農政課長からは「国の基準に従い、通水期の湛水を実施していただくよう周知したい」との見解が示された。(R6. 5. 13記)

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